2022年12月27日のニュースで、インターネット上で広告と明らかにせずに口コミや感想を装って宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」に法規制がなされます。消費者庁が本気で取り組むようです。2023年の夏以降に景品表示法の不当表示に「事業者による商品、サービスの表示であることを消費者が判別するのが困難であるもの」を追加するということです。
多くの会社がこのステルスマーケティングを利用しているの注意が必要です。
景品表示法の不当表示に追加し、慰安した場合は広告主を行政処分します。再発防止を求める措置命令に従わなければ、2年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科とする。法人の場合は最大3億円の罰金の可能性があります。
ステルスマーケティング(ステマ)の代表例
事業者が第3者を使って、ECサイトなどに顧客を装って口コミを投稿するものです。または顧客に依頼してていい口コミを書いてもらうようなものだ。
よくいわれるようなAmanzonなどのECサイトを指します。
事業者と投稿者などに依頼や指示がなくても自主的な意思と客観性が認められないケースも含みます。つまり、陽に依頼しなくても何らかの利害関係での投稿も当てはまります。
また、SNSにおいてインフルエンサーを利用した投稿も含みます。この場合はインフルエンサーに金銭や物品やイベント招待などの経済上の利益を与えた場合にはこのステマに当てはまります。
インフルエンサーマーケティングがダメになるのか?
それはそうではありません。「広告」「プロモーション」を明記すれOKなのです。インフルエンサーマーケティング、インフルエンサー集客というのは今後もあるのですが、「広告」「プロモーション」を謳わないといけないということです。
きっとこれにより、この手のマーケティングのコンバージョンは低下するでしょう。
インフルエンサー集客(Youtuber、tiktoker、instagramerによる集客)
マーケティングを転換しなくてはいけない事業者も
この景品表示法の不当表示の修正で、B2Cのビジネスにおいて注意が必要になってきます。どこまで意図するかによらず、ステルスマーケティング、ステマと思われるようなことはしてはいけないということです。
必ず、疑われる恐れのある投稿に関してはよく考えて、「広告」と明記するということになります。
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